■ 消防訓練の実施義務 |
◆ 消防法第8条の規定により一定規模以上の防火対象物(事業所等)
では、防火管理者を選任し、消防計画に基づいて消防訓練(消火、
通報及び避難訓練)を実施する必要があります。
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◆ 火災による被害を最小限に抑えるためには、冷静な119番通報
と消防隊が現場に到着するまでの間の、従業員等による迅速かつ
効果的な初期消火、避難誘導等が重要となります。
そのためにも、繰り返し消防訓練を実施しましょう。
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■ 消防訓練の種類と実施回数 |
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訓練の種類 |
訓 練 の 実 施 回 数 |
特定用途防火対象物(注1) |
非特定用途防火対象物 (注2) |
消火訓練 |
消防計画に定める回数
(年2回以上) |
消防計画に定める回数 |
避難訓練 |
通報訓練 |
消防計画に定める回数 |
(注1) 特定用途防火対象物は、年2回以上「消火訓練」、「避難訓練」及び年1回以上「通報訓練」
を実施するよう消防計画に定めましょう。
※消防機関への消防訓練実施の旨の通報も忘れずに。 (消防法施行規則第3条)
(注2) 非特定用途防火対象物は、年1回以上「消火訓練」、「避難訓練」、「通報訓練」を実施する
よう消防計画に定めましょう。
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■ 消防職員の派遣依頼 |
◆ 紀勢地区広域消防組合の管内(大台町・大紀町・南伊勢町(旧南島町地区))に所在
する事業所等は消防訓練を実施する際に、消防職員の派遣を求め指導を受けることが
できます。 次を参考に職員派遣の依頼をして下さい。
(日程については業務の都合上、ご希望に添えない場合があります。) |
消 防 職 員 派 遣 の 依 頼 方 法 |
事前に消防訓練の「日程」、「内容」等を最寄りの消防署で調整してください。
訓練・講習等依頼書 を、最寄りの消防署に提出してください。(注1) |
(注1)「訓練・講習等依頼書」は依頼者の事務軽減のためのものです。他の任意様式での依頼も可能です。 |
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■ 消防訓練実施の旨の連絡 |
◆ 特定用途防火対象物において消防訓練を実施するときは、あらかじめその旨を消防機関
に通報しなければなりません。(消防法施行規則第3条) |
消 防 訓 練 実 施 の 連 絡 方 法 |
消防訓練通知書 を、消防本部予防課(予防係)又は最寄りの消防署へ提出してください。 |
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■ 問合せ先 |
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内 容 |
問合せ先 |
住 所 |
電話番号 |
消防訓練の
日程、内容
職員派遣等 |
奥 伊 勢 消 防 署 |
多気郡大台町佐原754番地 |
0598-82-3614 |
紀 勢 分 署 |
度会郡大紀町崎1871番地 |
0598-74-1113 |
南 島 分 署 |
度会郡南伊勢町村山22番地 |
0596-76-1515 |
宮 川 出 張 所 |
多気郡大台町小滝370番地 |
0598-77-2552 |
消防訓練実施
の旨の通報 |
消防本部予防課(予防係) |
多気郡大台町佐原754番地 |
0598-82-3613 |
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■ 消防訓練の様子 |
◇初期消火訓練(消火器取扱い訓練) |
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◇避難訓練 |
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◇避難器具(救助袋)取扱い訓練 |
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◇避難訓練(煙体験) |
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