〜紀勢地区広域消防組合消防本部からのお知らせ〜 |
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■ 予防広報記事の掲載 |
ガソリンを容器に詰替えるときの確認等について 【R04.07.21】 |
重大な消防法令違反の建物をホームページに公表します!(違反対象物の公表制度) 【H31.04.11】 |
ホテル旅館等に関する表示制度(表示マーク)について 【R06.06.11】 |
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■ 予防広報・リーフレット等のダウンロード(PDF) |
地震火災について 【R06.08.21】 |
蓄電池設備の規制基準等について(改正概要) 【R06.02.13】 |
偽造防炎ラベルが貼付された工事用シートに関する注意喚起 【R05.06.19】 |
消防署からのお願い(防火対策) 【R05.02.03】 |
住宅防火 いのちを守る10のポイント 【R03.11.09】 |
消火器の破裂事故にご注意ください 【R03.07.12】 |
ホテル・旅館等に関する表示制度(表示マーク)について 【R03.05.24】 |
火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となります! 【H31.04.17】 |
消防設備士免状を所有されている方へ 【R01.06.11】 |
「飛沫防止シート」の火災に注意してください! 【R01.09.11】 |
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■ ガソリンを容器に詰替えるときの確認等について! |
ガソリンによる極めて重大な人的被害を伴う爆発火災や事件が発生しています。このような火災を抑止するため事業者には、顧客の本人確認、使用目的及び販売記録の作成が義務付けられています。
危険物の規制に関する規則第39条の3の2(令和2年2月1日施行)
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ガソリンスタンド等、事業者の皆さまへ |
・顧客の本人確認
ガソリンの容器詰替え販売をするときは、運転免許証等の本人確認ができる書類の提示を求め、本人確認をする必要があります。
<本人確認書類の例>
運転免許証、マイナンバーカード、有効なパスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書。
偽造困難なICチップを読み取り本人確認することも可能です。
・使用目的の確認
ガソリンの容器詰替え販売をするときは、使用目的を聞いてください。
例えば、「草刈り機の燃料」、「発電機の燃料」等の具体的な内容を確認してください。
・販売記録の作成
販売記録は、1年を目安に保存しなければなりません。
販売記録は、台帳を作成する方法、顧客が必要事項を記入した注文書を保存する方法、顧客の氏名等を記載したレシートや領収書を保存する方法があります。
※顧客の個人情報の取扱いには十分注意してください。
・その他
顧客の本人確認ができない場合は、消防法令違反になりますので、詰替え販売してはいけません。
顧客が本人確認を拒否する、言動等に不審な点を感じる場合は、警察署へ通報するようにしてください。(通報要領参照)
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ガソリンを購入される皆さまへ |
・購入する方の本人確認
ガソリンを容器に詰替え購入するときは、本人を確認できる書類の提示を求められることがあります。ご協力をお願いします。
<本人確認書類の例>
運転免許証、マイナンバーカード、有効なパスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書。
偽造困難なICチップを読み取り本人確認することも可能です。
・使用目的の確認
ガソリンを容器に詰替え購入するとき、使用目的を聞かれますのでご協力お願いします。
例えば、「草刈り機の燃料」、「発電機の燃料」等の具体的な内容を確認されます。
・購入記録
購入の記録は1年間を目安に保存されます。
個人情報は保護されます。
・その他
購入時、本人確認の拒否、言動等に不審な点があれば警察署へ通報される場合があります。
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<参考資料のダウンロード>
ガソリンの詰替え販売記録表・記入例・注文書(Excelファイル) ※任意様式可
110番通報要領(PDFファイル)
ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット(PDFファイル)
ガソリンスタンド事業者向けリーフレット(PDFファイル) |
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●違反対象物の公表制度とは
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物
利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を
公表する制度で、全国的に実施されます。<すでに実施しているところもあります。>
●公表の対象となる違反は
建物に法律で義務付けられた「屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動
火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反です。
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●公表の対象となる建物は
重大な違反が確認された飲食店・物品販売店・宿泊施設などの不特定多数の人が利用する建物
や病院・福祉施設などの避難の困難な方が利用する建物が公表の対象となります。
●公表の方法・内容は
紀勢地区広域消防組合消防本部ホームページに@建物の名称A建物の所在地B違反の内容等を
掲載します。
●公表の時期は
立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が
是正されない場合に公表し、違反が是正されるまでの間、公表を継続します。
●運用開始時期
令和2年4月1日から公表制度の運用を開始します。
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※1『当消防組合管内で重大な消防法令違反のある建物は、こちらから確認できます!』
※2『他消防機関における違反対象物の公表状況は、こちら(総務省消防庁ホームページ)を参照してください!』 |
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ホテル旅館等に関する表示制度(表示マーク)について |
紀勢地区広域消防組合管内のホテル・旅館等について、消防法令のほか建築基準法に定める建築構造等の基準に適合し、当該関係者からの申請により「表示マーク」の交付を受けている防火対象物の情報を、利用者にお知らせします。
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表示マーク交付対象物一覧
『当消防組合管内で表示マークの交付を受けている対象物は、こちらから確認できます!』
※参考『建物の防火安全情報 表示制度 については、こちら(総務省消防庁ホームページ)をご参照ください!』
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【お問い合わせ】
消防本部予防課予防係 電話0598−82−3613 FAX0598−82−2767
※表示マークの交付申請については、事前にご相談をいただくようお願いします。 |
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