火災・救急・救助は局番なしの119番   
         
   
   
   
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■ 消防訓練の実施義務 

 ◆ 消防法第8条の規定により一定規模以上の防火対象物(事業所等)
   では、防火管理者を選任し、消防計画に基づいて
消防訓練(消火、
   通報及び避難訓練)
を実施する必要があります。
 ◆ 火災による被害を最小限に抑えるためには、冷静な119番通報
   と消防隊が現場に到着するまでの間の、従業員等による迅速かつ
   効果的な初期消火、避難誘導等が重要となります。
   そのためにも、
繰り返し消防訓練を実施しましょう。
 
■ 消防訓練の種類と実施回数 
       
訓練の種類 訓 練 の 実 施 回 数 
特定用途防火対象物(注1) 非特定用途防火対象物 (注2)
消火訓練 消防計画に定める回数
(年2回以上)
消防計画に定める回数 
避難訓練
通報訓練 消防計画に定める回数

(注1) 特定用途防火対象物は、年2回以上「消火訓練」、「避難訓練」及び年1回以上「通報訓練」
     を実施するよう消防計画に定めましょう。
     ※消防機関への消防訓練実施の旨の通報も忘れずに。 (消防法施行規則第3条) 

(注2) 非特定用途防火対象物は、年1回以上「消火訓練」、「避難訓練」、「通報訓練」を実施する
     よう消防計画に定めましょう。
■ 消防職員の派遣依頼 

 ◆ 紀勢地区広域消防組合の管内(大台町・大紀町・南伊勢町(旧南島町地区))に所在
   する事業所等は消防訓練を実施する際に、消防職員の派遣を求め指導を受けることが
   できます。
 次を参考に職員派遣の依頼をして下さい。
     (日程については業務の都合上、ご希望に添えない場合があります。)
消 防 職 員 派 遣 の 依 頼 方 法 
      事前に消防訓練の「日程」、「内容」等を最寄りの消防署で調整してください。

       消防訓練等依頼書 を、最寄りの消防署に提出してください。(注1)
(注1)「消防訓練等依頼書」は依頼者の事務軽減のためのものです。他の任意様式での依頼も可能です。 
 
 消防訓練実施の旨の連絡 

 ◆ 特定用途防火対象物において消防訓練を実施するときは、
あらかじめその旨を消防機関
   に通報
しなければなりません。(消防法施行規則第3条)
消 防 訓 練 実 施 の 連 絡 方 法 
  消防訓練通知書 を、消防本部予防課(予防係)又は最寄りの消防署へ提出してください。
■ 問合せ先
       
 内 容 問合せ先  住 所 電話番号 
消防訓練の
日程、内容
職員派遣等
 奥 伊 勢 消 防 署   多気郡大台町佐原754番地  0598-82-3614
 紀 勢 分 署  度会郡大紀町崎1871番地  0598-74-1113
 南 島 分 署  度会郡南伊勢町村山22番地  0596-76-1515
 宮 川 出 張 所  多気郡大台町小滝370番地  0598-77-2552
消防訓練実施
の旨の通報 
 消防本部予防課(予防係)  多気郡大台町佐原754番地  0598-82-3613
 
 
■ 消防訓練の様子 
 ◇初期消火訓練(消火器取扱い訓練)   ◇避難訓練 
 
◇避難器具(救助袋)取扱い訓練    ◇避難訓練(煙体験)  
 
   
 
 
 
               
  紀勢地区広域消防組合
〒519−2404 三重県多気郡大台町佐原754番地
電話 0598−82−3611(代表)
   
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