● 農地転用・農地の移動について
農地の転用・移動は、土地改良区への通知し手続きをして下さい。
この手続きをされないと、従前の組合員の方へ賦課金がかかりますのでご注意下さい。
● 農地を転用する場合
農地を宅地等へ転用する場合、提出書類と転用決済金及び手数料が必要です。
また、公共事業により公共用地へ転用されても転用決済金が必要です。
○ 令和6年度の転用決済金は 80円/u
● 組合員の資格等に変更があった場合
農地移動等があった場合「組合員資格得喪通知書」による書類提出の手続きが必要です。
(売買・相続・経営移譲・住所変更 等)
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