『多気町美しいまちづくり条例』を平成14年1月1日に制定
この『多気町美しいまちづくり条例』は、町や事業者、町民のみなさん、そして土地占有者等が協力して、自然環境や生活環境を良好に保ち、清潔で美しいまちづくりを推進していくために制定された条例です。
この条例は、町民のみなさんの自主的な参加をめざした『住民参加型』のもの。「誰かがしてくれる」というのではなく、「自分自身が取り組んでいく」という気持ちを一人ひとりが持って、多気町を住みよい美しい町にしていきましょう。
〜条例のおもな内容〜
町民および業者の責務
町民等は美しいまちづくりを形成するために町が実施する美しいまちづくりのための施策や事業の推進に積極的に参加し協力しなければならない。
土地占有者等の責務
管理する土地の清掃および除草を行い不法投棄の防止に努める。
投棄の禁止
犬等のふんの処理
犬等の散歩中のふんは飼い主が責任を持って回収を行うこと。
緑化の推進
町・事業者・町民等は管理する土地に花木を植栽するなど積極的に緑化活動に取り組まなければならない。
環境美化推進委員
地域の環境美化活動を推進するため環境美化推進委員を設置する。
勧告および命令と公表
禁止項目(投棄・犬のふんの回収)について遵守しない者には勧告および命令の処置を行い、従わない時はこれを公表する。
平成14年10月から、資源ごみの分別収集計画の実施を予定しています。これは、みなさんが今まで廃棄物として出していたごみを、資源として利用できるものを種類ごとに分けて出していただき、それらを製品を作るための原料として再利用しようというものです。
これにより、ごみの焼却量も減り、環境への負担も軽減されることになります。多気町を住みよい町にしていくためにもみなさんのご協力とご理解をよろしくお願いします。
この条例に関する問い合わせ先 環境生活課 рO598(38)1118