中部平成台団地管理組合法人規約


平成15年5月

中部平成台団地管理組合法人

目   次


(1)中部平成台団地管理組合法人規約


 第1章 総 則

  第1条 名称
  第2条 目的
  第3条 事務所
  第4条 共用施設の範囲

 第2章 組合の業務

  第5条 組合の業務
  第6条 預貯金口座の開設
  第7条 組合業務の委託
  第8条 受託者に対する権限の委託

 第3章 組合員

  第9条 組合委の資格と構成
  第10条 利用義務
  第11条 資格の得喪
  第12条 権利義務の承継
  第13条 通知の義務
  第14条 本規約の遵守義務
  第15条 禁止事項
  第16条 検査及び指示
  第17条 罰則

 第4章 管理基金、月次管理費及び組合経費

  第18条 共用施設管理基金及び月次管理費
  第19条 管理基金の管理
  第20条 組合の経費

 第5章 組合の役員

  第21条 役員の構成
  第22条 役員の任期
  第23条 役員の選任
  第24条 役員の義務
  第25条 理事長及び副理事長の職務
  第26条 会計担当理事の職務
  第27条 理事の職務
  第28条 監事の職務
  第29条 役員の責任
  第30条 役員の報酬

 第6章 総会及び理事会

  第31条 総会
  第32条 招集の手続
  第33条 組合員の総会招集権
  第34条 総会の成立
  第35条 議決権
  第36条 議決の範囲
  第37条 議決の方法
  第38条 総会の決議に代わる書面の同意
  第39条 総会の決議内容
  第40条 議事録の作成及び保管
  第41条 役員会

 第7章 会 計

  第42条 会計年度
  第43条 会計報告

 第8章 共同施設資産

  第44条 財産分割請求及び単独処分の禁止

 第9章 移管の効果・組合の解散

  第45条 移管の効果・組合の解散
  第46条 清算事務

 第10条 雑 則

  第47条 規約の原本
  第48条 規約の承継
  第49条 信義誠実の原則
  第50条 規約外事項

 第11条 附 則

以下は掲載を省略しています。

(2)管理規約に基づ“別表”

   1 共用施設管理基金表
   2 共用施設維持管理月次管理費

(3)管理組合規約に基づく“規則”

   1 基金管理規則

(4)管理組合規約に基づく“各種届出書”

   1 共用施設利用開始/休止届出書
   2 住所/氏名/名称/所有者/利用者変更届出書



(1)中部平成台団地管理組合法人規約

第1章 総 則

 第1条 名称
     本組合は、中部平成台団地管理組合法人(以下「組合」という。)と称する。

 第2条 目的
     組合は、中部平成台団地(以下「本団地」という。)の共用施設の維持管理及び設置に必要な
    業務を行うことを目的とする。

 第3条 事務所
     組合の事務所は、本団地内に置くものとする。

 第4条 共用施設の範囲
     第2条に定める共用施設の範囲は、次の各項とする。但し、本条各項の共用施設が地方公共団
    体等に移管され、又は管理が不要になった場合は共用施設から除外し、新たに設置した施設は共
    用施設に加えるものとする。
    1 汚水処理施設
       本団地内の集中浄化装置及びその敷地、建物、管理棟施設及びその敷地、集中浄化装置か
      ら宅内汚水桝までの下水管並びに集中浄化装置から場外の阪内川に至る配水管をいう。
    2 街路灯(防犯灯)
    3 テレビ共同受信施設
       テレビ放送、FM放送電波受信アンテナ及び付帯設備並びにアンテナ基地より各戸の軒先
      迄の屋外施設をいう。
    4 その他公共公益諸施設
       管理組合事務所、ゴミ収集施設、公園水道・トイレ、本団地共用看板等の公共公益施設を
      いう。

第2章 組合の業務

 第5条 組合の業務
     組合は、第2条の目的を達成するため、本条各項の業務を行う。
    1 汚水処理施設の維持管理業務。
      @ 汚水の処理。
      A スクリーンかす、沈殿土砂等雑物の搬出処理。
      B 機器の運転、保安、管理、修理。
      C 機械、機器類の取替更新。
      D 流量、水質等の計測及び処理水の水質検査。
      E 施設、敷地及びエクステリア(フェンス、樹木等)の清掃管理。
      F 汚水管(宅地内を除く。)及び処理水放流管の管理。
      G 各宅地内の汚水と雨水の排水系統の確認。
      H その他法令に基づく管理業務。
    2 テレビ共同受信施設の維持管理業務。
      @ 定期点検及び修理。
      A 道路占用料、電柱共架料及び施設電気料の支払。
      B 関係機関に対する施設の許可申請及び更新等の手続。
      C 保全について、緊急保守の必要性又は要請のあった場合の設備保全、復旧処理業務。
      D その他法律に基づく一般管理。
    3 その他第4条に規定する共用施設の運転、保守、点検、修理業務。
    4 官公庁、自治会等への連絡及び報告義務。
    5 管理基金及び月次管理費の請求並びに徴収、収支の経理会計業務。
    6 管理基金、月次管理費の管理。
    7 共用施設に対する損害保険の付保に関する業務。
    8 共用施設設置に係る業務。
    9 その他、総会において業務と決定された事項。

 第6条 預貯金口座の開設
    1 組合は、前条の業務を行うため、金融機関に組合名義の貯金口座を開設する。
    2 貯金口座を開設する金融機関は、理事会において決定する。

 第7条 組合業務の委託及び職員の雇用
    1 組合は、業務の全部又は一部を管理会社等第三者に委託できるものとする。
    2 組合の円滑な運営を期するため、理事長が必要と認めた場合は、理事会の決議を経て組合職
     員を雇用し、業務の一部を委託することができる。

 第8条 受託者に対する権限の委託
    組合の業務を第三者に委託したその範囲内において、組合員は受託者の指示に従う。

第3章 組合員
  
 第9条 組合員の資格と構成
    1 組合は、正組合員と準組合員(以下この二者を総称して「組合員」という。)から構成する。
    2 正組合員の資格は、本団地に居住する世帯を代表する者が有する。但し、共有の場合は代表
     者一名が有する。
    3 準組合員の資格は、本団地内に土地を所有し、その土地に居住していない者が有する。
    4 中部開発株式会社及中部開発株式会社から建売分譲目的等で宅地を譲り受けた者を除外する。
     且つ、ガス供給施設宅地所有者、上水道施設宅地所有者、集会所予定宅地所有者を除外する。
    5 組合員の資格を所得した者は、組合に加入しなければならない。
    6 複数区画所有者については、汚水枡使用数、1枡に対し1正組合員とし、その他の区画につ
     いては、準組合員とする。

 第10条 利用義務
     正組合員は共有施設を利用する義務を負う。

 第11条 資格の得喪
    1 正組合員の資格は、本団地内の建物の所有権取得に関する登記の受付日をもって取得し、そ
     の所有権喪失に関する登記の受付日をもって失う。但し、本項に該当しない場合は本条第3項
     及び第4項による。
    2 準組合員の資格は、本団地内土地の所有権取得に関する登記の受付日を持って取得し、その
     所有権喪失に関する登記の受付日をもって失う。
    3 建物の所有権が無く本団地に居住する者は、居住開始届、居住終了の届日をもって正組合員
     資格の取得日,喪失日とする。
    4 正組合員の資格を有する者のうち、居住を終了する旨の届出のあった者は準組合員とする。
     但し、電気及び水道の公共施設の停止を確認出来たものにかぎる。

 第12条 権利義務の承継
     前条により、組合員がその資格を失った場合は、当該組合員から新たに土地、又は建物を取得
    した者と当該組合員の土地又は建物所有権の相続人、若しくは財産管理人は組合員としての権利
    義務一切を承継するものとする。

 第13条 通知義務
    1 第11条、第12条により組合員の資格を取得した者は、氏名、住所を組合に書面にて90
     日以内に提出しなければならない。
    2 前項に定める場合のほか、組合員は本項各号に該当する場合は、その旨を組合に一区画単位
     で書面(別添様式)にて30日以内に届出をなし、組合の指示に従わなければならない。

      @ 共用施設の利用を開始及び休止するとき。
      A 共用施設の利用者の変更及び組合員の住所・氏名等に変更のあるとき。

 第14条 本規約の遵守義務
     組合員は、本規約及び共用施設の維持管理の上で組合が必要とする諸規則(以下「規則等」と
    いう。)を遵守しなければならない。

 第15条 禁止事項
     共用施設利用に関する禁止事項は本条各項とする。
    1 第4条第1項の汚水処理施設に関する禁止事項は本項各号とする。
      @ 汚水処理施設には、家庭(店舗も含む。)の台所排水、風呂及び洗面所の排水並びにし
       尿、雨水を放流してはならない。
      A 建物の建築に際しては、便所は水洗式とする。また、宅内汚水枡の位置変更は原則とし
       て禁止する。但し、組合員がやむを得ない事由により、宅内汚水枡の移設又は改造を行な
       う場合は、組合員に対し、宅内汚水枡の変更届を事前に退出し、承認を得るものとする。
        また、これにかかる費用は全て利用者の負担とし、宅内汚水枡の増設は認めない。
      B 汚水処理施設への非溶解性の紙、綿、生理用品、紙オムツ、繊維品、ゴム製品、タバコ
       の吸殻、マッチ軸等の固形物、ガラス製品、薬品類、廃油類、金属類、木片類、その他浄
       化作用を阻害する物品を混入させてはならない。
      C その他施設の機能を低下させ、または維持管理上有害となる行為を禁止する。
      D 第1号に定める排水は宅地内の最終汚水枡に接続するものとし、汚水本管に直接接続し
       てはならない。
2 第4条第3項のテレビ共同受信施設に関する禁止事項は本項各号とする。
      @ 宅地内に施設の一部が設置されていること、宅地上空を施設のケーブルが通過している
       ことを承諾し、これらの移設ができないこと及び将来新設される場合があることを承諾し、
       他の利用者に対しその対価を一切請求してはならない。

 第16条 検査及び指示
    1 組合は、共用施設の維持管理上必要があると判断したときは、当該組合員の土地並びに建物
     内の当該施設に対して理事が立入り検査し、当該組合員に適正な措置をさせるための必要な指
     示を行うことができる。
    2 前項に関する費用は当該組合員が負担する。

 第17条 罰則
    1 共用施設の機能を阻害、破損させたときは組合はその原因又は当該組合員に対して、損害賠
     償を請求できるものとする。
    2 組合員が第18条に定める管理基金並びに月次管理費の支払を3か月以上遅滞したときは、
     当該組合員に対し、共用施設の利用を禁止する措置をとることができる。
    3 共用施設の再利用は、管理基金並びに月次管理費の未納金を完納しなければ認めない。

第4章 管理基金、月次管理費及び組合経費

 第18条 共用施設管理基金及び月次管理費
    1 組合員の資格を得た者は、別表1.1に定める管理基金を組合に支払わなければならない。
     但し、土地を所有しない居住者は除外する
    2 前項に定める管理基金を支払った組合員から土地又は共用施設利用権を継承した者は、前項
     の適用を除外する。
    3 正組合員の資格得た者は、別表1.2に定める月次管理費を組合に支払わなければならない。
      また、月の中途から正組合員の資格を取得、喪失した場合は、当該月を1か月として計算す
     る。
    4 前項の月次管理費の集金は、組合又は組合が委託した者が行う。
    5 本条第3項の月次管理費は、毎月26日迄に翌月分金融機関による自動引落のシステムによ
     り前払いするものとする。
    6 組合は、正組合員が別表1.2に定める月次管理費の支払を遅延したときは、当該組合員に
     対して遅延にかかる管理費及びこれに対する年5%の割合による遅延損害を請求することがで
     きる。請求を受けた組合員は、これを遅滞なく支払わなければならない。
    7 共用施設の大修理又は設備機器の取替え等に多額の費用を必要とし、その費用が管理基金の
     総額を超える場合は、正組合員にその費用負担金を請求できるものとし、正組合員はそれを支
     払わなくてはならない。
    8 組合は、社会経済情勢、諸物価の高騰、組合収支状況により月次管理費を変更することがで
     きる。
    9 公共公益施設で理事会が承認した者は、本施設を利用する際の管理基金及び月次管理費を免
     除することができる。 

 第19条 管理基金の管理
     前条第1項に定める管理基金は、組合が別に定める基金管理規制に基づき管理する。

 第20条 組合の経費
    1 組合の経費は、維持管理費、設置費用、事務委託管理費、事務費と臨時経費に分類する。
    2 維持管理費とは、共用施設の維持管理費(電気料金、清掃費、日常的な修繕費)、委託管理
     費とする
    3 設置費用とは、共用施設の設置に係る費用とする。
    4 事務委託管理費とは、組合業務を第三者に委託した場合の管理委託手数料とする。
    5 事務費とは、総会費、旅費交通費、会議費、活動費、人件費、事務所賃貸費等とする。
    6 臨時経費とは、天災地変、考朽化に伴う共用施設の大小修理費、設備の更新、法改正に伴う
     改修費等とする。
    7 本条第2項、第4項、第5項の経費は月次管理費及び月次管理費と管理基金の運用益を充て。
    8 本条第6項の経費は管理基金を充てることができる。

第5章 組合の役員

 第21条 役員の構成
     組合の役員は、理事長1名、副理事長2名、会計担当理事2名 理事6名以上 理事2名以上
    の17名以内とし、正組合員の中から選出する。

 第22条 役員の任期
    1 役員の任期は1年とする。但し、次の各号に該当する場合は各号に定める任期とする。
       @ 補欠又は増員の任期は、現に存在する他の役員の任期と同じとする。
       A 理事長、副理事長及び会計担当理事を除く前条の役員の中から3名を次年度の理事長、
        副理事長として選任することとする。
    2 任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任される役員が就任するまでその職務
     を行なう。
    3 役員の重任はできない。但し、本条第1項第2号の場合はこの限りでない。

 第23条 役員の選任
    1 役員は正組合員の中から総会の決議又は承認により選任する。
    2 理事長及び副理事長は前条第1項第2号の選任者とし、3名で互選により選任する。
    3 会計担当理事は、前条を除く役員の互選により選任する。

 第24条 役員の義務
     役員は、規則等並びに総会及び理事会の各決議を遵守し、組合のために忠実にその職務を遂行
    する義務を負う。

 第25条 理事長及び副理事長の職務
    1 理事長は組合を代表し、総会及び理事会の決議に基づいて組合の業務を執行する。

    2 理事長は、総会及び理事会の決議を得たときは、自己の名を持って組合の業務を執行するこ
     とができる
    3 前項により、理事長の執行する組合業務に関して、理事長の債権、債務は組合員の全員に及
     ぶ。
    4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を
     代行する。

 第26条 会計担当理事の職務
     会計担当理事は、組合の会計業務を担当する。

 第27条 理事の職務
     理事は理事長、副理事長を補佐し、又第41条に規定する理事長の運営に協力しなければなら
    ない。

 第28条 監事の職務
     監事は、組合の業務執行並びに経理状況を監査し、その結果を総会において報告する。又、理
    事会に出席し、組合運営に関し意見を述べることができる。但し、理事会の決議には参加できな
    い。

 第29条 役員の責任
     役員が第24条に掲げる義務に違反して組合員に損害を与えたときは、組合に対し損害賠償の
    義務を負う。

 第30条 役員の報酬
     役員の報酬は、月額、理事長5,000円、副理事長4,000円、理事・監事は3,500
    円とする。

第6章 総会及び理事会
  
 第31条 総会
    1 総会は,通常総会と臨時総会とする。
    2 通常総会は、毎年3月31日より2か月以内に、また臨時総会は必要ある場合に、理事会の
     決議を経て理事長が招集する。
    3 総会の決議は、理事長又は総会の招集を請求した正組合員が務める。

 第32条 招集の手続
    1 総会の招集は理事長が行う。
    2 総会を招集するには、開催日の5日前までに、議案、日時、場所を正組合員に通知しなけれ
     ばならない。但し、特別の事由により、総会の招集が緊急を要すると理事長が認めた場合は、
     この期間を短縮することができる。

 第33条 組合員の総会招集権
     第31条第2項に定める他、組合員が正組合員の4分の1以上の書面による同意を得て、議案
    及び招集の招集の事由を記載した書面を理事長に提出し、総会の招集を請求したときは、理事長
    は15日以内に総会を招集しなければならない。

 第34条 総会の成立
     総会は、正組合員の過半数の出席によって成立する。但し、出席者数に委任状出席も含むもの
    とする。

 第35条 議決権
    1 正組合員は、1名につき1票の議決権を有する。
    2 正組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
    3 前項の代理人は、正組合員の同居家族又は委任状により委任された正組合員もしくは、その
     同居家族でなければならない。

 第36条 議決の範囲
     総会においては、原則として予め通知した事項についてのみ決議することができる。

 第37条 議決の方法
     総会の決議は、第34項及び第35条に基づく出席者の議決権の過半数をもって行なう。
     但し、本条各項に掲げる事項の決議は出席者の議決権の3分の2以上をもって行なう。
    1 組合規約、規則等の制定及び改廃並びに組合の解散。
    2 管理基金の取崩し並びに管理基金、月次管理費の変更。
    3 第18条第7項に定める費用分担金の徴収。

 第38条 総会の決議に代わる書面の同意
     本規約により、総会において決議されるべきとされた事項について、全組合員の3分の2以上
    の書面による合意があったときは、総会の決議があったものとみなす。

 第39条 総会の決議内容
     次の各項に掲げる事項は、総会の決議を得なければならない。
    1 収支決算及び収支予算並びに事業計画。
    2 組合規約、規則等の制定及び改廃並びに組合の解散。
    3 役員の選定及び解任。
    4 管理基金、月次管理費の変更及び管理費用分担金の追徴並びに賦課の方法。
    5 管理業務委託契約書の締結及び解徐。
    6 管理基金の取崩し。
    7 組合の運営及び業務執行に係る、基本的な方針の決定又は変更。
    8 その他組合員の共同の権利義務に係る基本的事項。

 第40条 議事録の作成及び保管
    1 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
    2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記録し、議長及び議長の指名する総会に出席
     の監事を除く出席組合員2名がこれに署名捺印しなければならない。
    3 議事録は理事長が保管し、組合員の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
      この場合において、閲覧につき相当の日時及び場所を指定することができる。

 第41条 役員会
    1 理事会は、規則等及び総会の決議などの基づく組合の業務の執行を決議するほか、理事会が
     必要と認める事項について決定し、これを処理する。
    2 理事会は、必要の都度、理事長が招集し、理事長が議長をつとめる。
    3 理事会は、監事を除く役員の過半数の出席によって成立し、理事会の議事はその3分の2以
     上で可決する。
    4 理事会の議事録については、第40条の規定を準用する。

第7章 会 計

 第42条 会計年度
     組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  
 第43条 会計報告
     理事会は前年度の収支決算を監事の会計監査を経て、通常総会に提出してその承認を求めなけ
    ればならない。

第8章 共同施設資産
 第44条 財産分割請求及び単独処分の禁止
     組合員は、組合に属する財産及び共用施設の分割を請求することはできない。

第9章 移管の効果・組合の解散
 第45条 移管の効果・組合の解散
     共用施設の全部又は一部が、地方公共団体又その他関係機関に移管された場合は、組合は総会
    の決議により解散することができる。

 第46条 精算事務
     組合解散の時点において、経費を支払った後、余剰金又は不足金が生じた場合、精算処理方法
    を総会で決定する。

第10章 雑 則
 第47条 規約の原本
    1 本規約原本は、組合が保管する。
    2 理事長は、組合員の書面による請求があった時は、規約原本を閲覧させなければならない。
      この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。


 第48条 規約の承継
    1 組合員が、組合員の資格を有する原因となった土地並びに建物を譲渡又は賃貸する場合、譲
     受人又は貸借人に対し、本規約の諸事項を承継させる義務を負う。
    2 管理基金を組合員(譲渡人)と譲受人との間で精算する必要がある時は両当時者において処
     理解決するものとし、組合は一切関知しない。

 第49条 信義誠実の原則 
     本規約の条項に関して疑義が生じた場合、組合役員及び当時者間において、信義の原則に従い
    協議決定するものとする。

 第50条 規約外事項
     規約及び規則に規定のない事項については、理事会の決議を経て組合業務の執行に必要な細則
    を定めることができる。

第11章 附 則

    <施行期日>

      1  この規約は、1996年3月24日より施行する。
      2  この規約は、1997年4月20日より施行する。
      3  この規約は、1998年5月24日より施行する。
      4  この規約は、1999年5月16日より施行する。
      5  この規約は、2000年5月21日より施行する。
      6  この規約は、2001年5月20日より施行する。
      7  この規約は、2002年5月19日より施行する。
      8  この規約は、2003年5月18日より施行する。