三重県漁業調整規則の規定による、遊漁上の制限又は禁止事項は次のとおりです。
■内水面における水産動物の採捕の許可 調整規則第8条 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び遊漁規則に基づいてする場合は、この限りではない。 一 やな 二 まき網 三 刺し網(狩刺し網を含む。) 四 建切網(張切網を含む。) 五 地びき網 六 ふくろ網 七 鵜飼漁法 八 寄せ魚式漁法
■有害物の遺棄漏せつの禁止 調整規則第35条 水産動植物に有害なものを遺棄し、又は漏せつしてはならない。
■禁止期間 調整規則第37条抜粋 次の表の掲げる水産動物は、産卵繁殖保護のため、禁止期間中に採捕してはならない。
名 称 |
期 間
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あゆ
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1月1日から5月10日まで |
あめご
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10月1日から翌年2月末日まで |
うぐい
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3月1日から5月31日まで(熊野川水系に限る。) |
■体長等の制限 調整規則第38条抜粋 次の表の掲げる水産動物は、資源保護のため、一定の大きさ以下のものを採捕してはならない。
名 称
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大 き さ
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うなぎ |
全 長 20センチメ−トル以下。ただし、熊野川水系は、
30センチメ−トル以下 |
こい
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全 長 15センチメ−トル以下(熊野川水系に限る。) |
あめご
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全 長 12センチメ−トル以下。ただし、熊野川水系は 10センチメ−トル以下 |
■漁具及び漁法の禁止 調整規則第40条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。 水中に電流を通じてする漁法
■禁止区域等 調整規則第42条 次の表に掲げる水域のうち、同表に掲げる区域内及び期間においては、水産動物を採捕してはならない。
水 域 |
禁 止 区 域 |
禁 止 期 間 |
員弁川筋 |
一般国道1号の町屋橋から近畿日本鉄道名古屋線鉄橋までの区域 |
10月1日から同月31日まで |
雲出川筋 |
久居市新家町から松阪市嬉野見永町に通じる大正橋から笠松いせきの下流500メ−トルまでの区域 |
6月1日から同月15日まで 及 び 9月20日から10月20日まで |
一志郡美杉村大字川上地内の三重大学生物資源学部附属演習林入口北側門柱と、同門柱から0度の線と平倉川左岸との交点を結ぶ線から上流の同川の区域 |
1月1日から12月31日まで |
櫛田川筋 |
松阪市東久保町地内の大平橋から同市下七見町から同市魚見町に通じる魚見橋までの区域 |
10月1日から同月20日まで |
宮川筋 |
伊勢市地内の度会橋から東海旅客鉄道株式会社参宮線鉄橋までの区域 伊勢市大倉町と同市佐八町との境界(宮川右岸)から320度の線から上流360メ−トルまでの区域 伊勢市円座町11番地の円座町農業用水揚ポンプ小屋から300度の線から上流360メ−トルまでの区域 |
10月1日から同月20日まで |
五十鈴川筋 |
伊勢市宇治館町から同市宇治中之切町に通じる新橋から上流の区域 |
1月1日から12月31日まで |
大又川筋 |
熊野市飛鳥町大字神山地内の石間淵川及び同市五郷町大字寺谷地内の清水谷川 |
1月1日から12月31日まで |
■河口附近における漁業の制限 調整規則第46条 員弁川河口であつて桑名市福岡町揖斐川河口突堤の基部と三重郡川越町亀崎新田突堤の突端を結んだ線から上流日の出橋までの区域内においては、地びき網漁業又は小型定置漁業は2月1日から5月31日までの期間は操業してはならない。
■外来魚の移植制限 調整規則第46条の2 次ぎに掲げる魚種(卵を含む。)は、移植してはならない。ただし、漁業権の対象となっている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、行うことができます。 一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。) 二 ブルーギル
■遊漁者等の漁具漁法の制限 調整規則第51条 漁業者が漁業を営むためにする場合、若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合、又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。ただし、内水面において水産動物の採捕をする場合は、この限りでない。 一 竿つり及び手づり 二 たも網及びさ手網 三 投網(船を使用しないものに限る。) 四 やす、は具(火光を利用するものを除く。) 五 徒手採捕 |