漁業と遊漁のルール


三重県における漁業制度と遊漁


1 漁業権の免許

漁業権とは、行政庁の免許によって設定された一定の水面において排他的に一定の漁業を営むことのできる権利です。漁業権には定置、区画、共同の3種類があります。
 県内の河川・湖沼の内水面では、地元の内水面漁協が第5種共同漁業権の免許を受けている水面が多く存在します。


2 水産動植物の増殖及び管理

免許を受けている漁協では、漁業法に基づいて、アユやアメゴなど漁業権の対象魚種についての増殖義務が課されていることから、稚魚や親魚を放流したり、魚の産卵床の造成をおこなったりして水産動植物の数の増加に努めています。

また、漁場環境を改善するため河川清掃をおこなったり、漁業権設定区域の秩序を守るために漁場監視委員が漁場を巡回するなどして、漁場の適正な利用がおこなわれるよう管理しています。


3 遊漁料

漁協は水産動植物の増殖および管理に経費を必要としますので、これらの費用は遊漁料として遊漁者から納入して頂く必要があります。また、別の点として、遊漁料は、遊漁による漁業権者の権利制約に対し、漁業権者がとる受忍料としての性格を有するものでもあります。

遊漁料の額については、水産動植物の増殖と漁場管理に要する費用の額と比較して妥当なものでなければなりません。

4 水産動植物の採捕の規制

一般の遊漁者が釣り等をおこなう場合、河川・湖沼等の公共の用に供されている水面においては、水産資源の保護培養・漁業調整等の観点から、下記の漁業関係法令によって一般の釣り等を制限している場合があります。

○水産資源保護法

爆発物による水産動植物の採捕、水産動植物をまひさせ又は死なせる有毒物の使用、並びにこれらに違反して採捕された水産動植物の所持等は禁止されています。

○三重県漁業調整規則

採捕の許可、禁止区域、禁止期間等が定められています。

○遊漁規則

漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁業権対象魚種の採捕(遊漁)に対しては、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。


5 遊漁規則

 第5種共同漁業権の漁場では、それを管理する各漁業協同組合が「遊漁規則」を定めており、遊漁者はこれを守らなければなりません。
 
遊漁規則の内容としては、体長制限、漁具漁法、遊漁期間、遊漁料、遊漁料の納付場所等が定められています。そのような水面において釣りをする場合は、遊漁規則を守って、釣りをしましょう。