河川には、漁業法(昭和24年 法律第267号)に基づき、アユ、アマゴ、コイ、フナ、オイカワ等を対象とする共同漁業権が地元の漁業協同組合に免許されている区域があります。
共同漁業権が設定されている区域では、漁業権を持つ漁業協同組合が放流や増殖、漁場の管理を行っています。共同漁業権内で釣りなどをする場合は、遊漁券を購入することにより遊漁料を支払っていただく必要があります。遊漁料は、各漁業協同組合が知事の認可を受けて作成する遊漁規則で定められており、漁法、魚種によって異なります。
遊漁料の金額は、漁業協同組合が実施する種苗放流や増殖、漁場の管理に要する費用を基に算出されています。
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