☆ 整体
公的な免許のない民間療法。保険は使えない。
骨格の矯正などが主な目的とされているが、明らかな定義はない。
数日、数週間のカリュクラム終了後 独立開業をうたっている所などで いざ開業してもうまくいかない等
生徒の被害も出ているようだ 厳しいようだが、当然のことだろう。素人でも開業できる 故に事故の報告も多い。民間療法は医療費控除の対象にはなりません。
☆ カイロプラクティック
疾病に対して脊柱・骨盤の矯正が有効的と、科学的に確認されつつある
諸外国 特にアメリカでは、理論・テクニック・医学知識などが、確立され
カイロ大学を経て国家資格を取れば医師(D・C カイロプラクティックドクター)と認定されている。
以前は留学でしたが、昨今は、各カイロ大学の分校が日本にもでき 日本で学位が取れるようになりましたが未法制化の日本では、『国際基準』 『国際承認』
なども法律的には、整体と同様、民間資格です。
WHO認定なども誤解を招きやすい表現方法です。
『認定証』 『修了証』等は、民間資格で 技術レベルの保証では、ありません。保険は使えない。
カイロプラクティックも厚生労働省より平成2年度 厚生科学研究「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」報告書などで1,基本的理論 2,脊椎のみかた 3,手技(療法) 4,有効性 5,危険性や提言など少しの規制や統一がなさっれているものの法規制が無いため ピンからキリまで有ることを認識する必要がある。民間療法は医療費控除の対象にはなりません。
☆ 鍼・灸・按摩マッサージ指圧
鍼師・灸師・按摩マッサージ指圧師と3つの国家資格がある(各国家免許)
急性・慢性の諸症状に適応。多くの疾患について有効性が確認されつつある。
あん摩・マッサージ・指圧は、麻痺と筋拘縮に対して
鍼灸は、腰痛・神経痛・頸腕症候群・頚椎捻挫後遺症・五十肩(肩関節周囲炎)・リウマチに対して
保険施術が認められている。(医師の同意が必要 施術者が国家資格者である事)
骨折・脱臼の処置は医師の同意があっても行なうことは出来ないが予後のリハビリは、施術出来る。
有資格者による施術に限り 医療費控除の対象になります。
☆ 接骨院(柔道整復師)
柔道整復師(国家免許)
骨折・脱臼の応急処置、捻挫・打撲、挫傷(いわゆるケガが適応)等 急性疾患に限られる。
これらについては保険が使える。
慢性の腰痛や肩こり、五十肩など(ケガではないもの)は適応外。慢性疾患は適用外で有る。
柔道整復術を施す過程で周囲の組織を柔軟にする必要がある場合において
マッサージと類似した行為を行なうことは違法である。
(按摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師の各免許を所持していれば別)
しかし、多くの整骨・接骨院を営む柔整師はマッサージ師免許は所持しておらず
実質無免許で行なわれているのが現状である。
慢性の肩こりを「急性頚椎捻挫」と詐称し、マッサージと類似した行為を行なって
保険にて柔道整復術を施したように装い保険請求を行なう所もある。
もちろん違法行為である。
有資格者による急性疾患の施術に限り 医療費控除の対象になります。
その他
★リンパドレナージュ・リフレクソロジー・アロマテラピー・ロミロミ・ぼでぃーけあ・フットケア等は
ほとんどが、無免許者でマッサージ業を行なっている所と考えてよい。
マッサージ・指圧という言葉を使用しなければ(自身が行なっているのはマッサージではないと主張すれば)
実際にはマッサージを行なえるという言わば法律(職業の自由権)の不備を逆手に取った脱法行為である。
民間のスクール等はあるものの、3~7日程度のセミナーを受けるだけで「資格証」なる終了証程度のものを発行するところもあるので、十分な技術や知識を習得しているかどうかは疑問である。
また、危機管理に対する意識も低いと考えられ、受療する場合は注意が必要である。
民間療法は医療費控除の対象にはなりません。