いいなん山楽会規約
 
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、いいなん山楽会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を松阪市飯南町に置く。(平成18年4月15日改正)
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条

本会は、会員のボランタリー精神に基づき、登山、ハイキング等自然と親しむ機会を共有し、会員相互の交友と健康の増進を図るとともに、我国の貴重な自然を守り育み、これを後世に引継ぐことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1 定例登山及びハイキング等の実施。
2 登山、ハイキング等の野外活動に関する知識の普及、啓発。
3 懇親会、懇談会の開催。
4 会報の発行。
5 その他、本会の目的達成に必要と認める事業。
 
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は個人会員とする。
(入会資格)
第6条 松阪市飯南町及び周辺市町村に居住若しくは勤務地を有する者で、本会の趣旨に賛同し、本規約を了承した者は、入会資格を有する。(平成18年4月15日改正)
(入会手続)
第7条 本会に入会しようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入の上、会長まで申込み手続きを行い、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条 会員は、毎年度年会費1,500円を納入しなければならない。但し、年度途中の入会であっても同額とする。(平成18年4月15日改正)
2 同一世帯に複数の会員がある場合、2人目以降の会員は前項の規定にかかわらず、家族会費500円を納入するものとする。
ただし、会報等の配布は、一世帯あたり一部とする。(平成15年4月5日改正)
3 納入された会費は如何なる理由があっても返却しない。
(会員の資格制限及び喪失)
第9条 本会の会員は、次の事由に該当する場合、資格の制限を受けまたはこれを喪失する。
1 会長に脱退の意思を届け出、これを受理されたとき。
2 死亡または失踪宣告を受けたとき。
3 所定の期日までに会費の納入を怠ったとき。
4 本会の事業を妨害し、または過失により本会の名誉を毀損する行為があり、理事会において、資格制限または除名が決議されたとき。
5 前項の議決に関し、理事会は予め当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の権利及び義務)
第10条 会員は総会における一個の議決権を有する。
2 会員はボランタリー精神に基づき、本会の事業目的達成に積極的に協力する義務を負う。
 
第4章 役員
(役員の種類及び人数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 理事 若干名(会務遂行のため必要と認められる人数で、総会において決定する。)
(3) 監事 2名
(役員の選任及び任期)
第12条 理事及び監事は、会員の中から、総会において選挙により選任する。
2 会長は、理事の互選により選任する。
3 役員の任期は二年とする。但し、再任を妨げない。
4 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、任期満了後であっても、後任者の就任までその職務を執行する。
(役員の職務)
第13条 会長は本会を代表し、本会の業務を管理統括する。
2 理事は会長を補佐し、本会の業務を執行する。
3 理事は会長に事故あるとき、または欠員となったときは、予め定めた順位によりその職務を代理し、または執行する。
4 監事は理事の職務を監査する。
 
第5章 会議
(会議の種類)
第14条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
(総会)
第15条 総会は本会の最高意思決定機関とし、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の場合に会長が招集する。
(1) 会長または理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員の4分の1以上から、会議の目的となる事項及び理由を記載した書面により開催要求があったとき。
4 総会は会員の3分の1以上の出席をもって成立する。但し、議長に委任状を提出した者は出席したものとみなす。
(総会の招集)
第16条 会長は総会を招集しようとする場合は、会議の7日前までに日時、場所、目的を会員に通知しなければならない。
(総会の附議事項)
第17条 総会に附議する事項は次のとおりとする。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び予算
(3) 役員の改選
(4) 規約の改正
(5) 重要な財産の取得及び処分
(6) 会費に関する事項
(7) 解散
(8) その他総会の議決に附すことが必要と認められる重要事項
(総会の議決)
第18条 総会の議決は出席会員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 解散の決議は前項の規定にかかわらず、出席会員の3分の2以上をもって行なう。
(理事会)
第19条 理事会は会長が招集し、本会の業務の執行に必要な事項を協議する。
2 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって開催する。
3 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって行なう。
4 除名の決議は前項の規程にかかわらず、出席理事の3分の2以上をもって行なう。
  
第6章 資産及び会計
(資産)
第20条 本会の資産は会費及び寄付からなる。
(管理運営)
第21条 本会会計の管理運営は、会長の指名した事務局が行なう。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終了する。
  
第7章 雑則
(山行規程の制定)
第23条 山行等の本会行事における事故等の対応は、総て自己責任によることを原則とするが、本会の秩序を維持し、安全で楽しい行事の実現を図るため、山行規程を別に定める。
(理事会への委任)
第24条 本規約の執行に関して必要な細則は、理事会において定める。
 
附則
(施行期日)
第1条 本規約は平成14年 4月24日から施行する。
 
附則(平成15年4月改正)
(施行期日)
第1条 本規約は平成15年 4月 5日から施行する。
(施行期日)
第1条 本規約は平成18年 4月15日から施行する。