いいなん山楽会山行規程 |
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登山・ハイキング等の野外活動(以下山行という。)は、少なからず危険を伴うものであることに鑑み、本会の秩序を維持し、安全で楽しい行事の実現を図るため、いいなん山楽会規約第23条に基づき「いいなん山楽会山行規程」を定める。 |
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1 |
自己責任の原則 |
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定例会、有志事業を問わず、山行における事故等の対応は、総て自己責任であることを自覚し、同行者等に迷惑をかけることのないよう留意しなければならない。 |
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(1) |
山行に際しては、本会において団体契約傷害保険に加入することとするが、本会の責任は当該保険により担保される範囲に限定され、その余の如何なる責任も免責される。 |
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(2) |
会員は各自で、遭難捜索特約付傷害保険等に加入することが望ましい。 |
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2 |
山行計画の策定 |
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理事会は山行の催行に際し、山行計画を策定し山行計画書を参加者に交付する。但し、本計画書は参加案内の会報によって代えることが出来る。 |
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3 |
リーダーの決定 |
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理事会は山行の催行に際し、当該行事のリーダーを決定するものとする。 |
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(1) |
山行に際し、会員はリーダーの指示に従わなければならない。 |
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(2) |
リーダーは、気象条件等の変化を判断し、山行の中止を決定することができる。 |
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(3) |
リーダーは、山行の難易度等と会員の技量等を斟酌し、特定の会員を山行に参加させないことができる。
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4 |
自家用車輌の使用 |
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山行に際し、交通手段として会員の自家用車輌を使用することができる。 |
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(1) |
山行に使用できる自家用車輌は次の要件を具備していること。 |
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イ |
法定点検を始め、日常から善良な管理者として必要な整備点検が実施されていること。 |
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ロ |
次に定める規格以上の任意保険に加入していること。 |
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(イ) |
対人賠償 無制限 |
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(ロ) |
対物賠償 500万円 |
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(ハ) |
搭乗者 1名に付き500万円 |
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(2) |
運転者は次の責を負うこと。 |
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イ |
道路交通法違反にかかる責は運転者にあること。 |
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ロ |
交通事故の処理は、第一義的に運転者にあること。 |
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5 |
必要経費の賦課 |
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山行にあたっては、その都度必要経費を分担するものとし、理事会における決定額を参加者会員に賦課する。 |
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(1) |
山行費用は必要額を参加者に按分する。 |
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(2) |
前項のほか、自家用車輌の使用にかかる経費(燃料代、損料を含む)は、10km当り300円とし、運転者謝礼として1,000円を支払う。高速道路通行料金、駐車料金等は実費弁済するものとする。但し、一回あたりの支払い金額は、事務局の判断により、500円単位とすることができる。 |
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6 |
本規程に定めるほか必要と認める事項は理事会の決定するところによる。 |
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附則 |
1 |
本規程は平成14年 4月24日から施行する。 |
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