■ 令和5年度 経常賦課金 ■  
    田  1,500円/10a    畑  600円/10a    
     
     
■ 令和5年度 特別賦課金 ■  
    1.用水管理費 田  2,000円/10a(用水管理費 北藤原地区)    
    2.事業賦課金 田  940円/10a(ストックマネジメント事業下御糸地区 全体)    
    3.事業賦課金 田  350円/10a(ストックマネジメント事業下御糸地区内濱田追加分)    
    4.事業賦課金 田  300円/10a(上御糸工区揚水機施設維持管理費)    
     
     
    ◆ 徴収時期 ◆  
   前期  令和5年6月25日納期 / 後期  令和5年12月25日納期  
   ※ 但し、年額が10,000円以下の場合は前期に全額徴収させていただきます。  
   
     
    ◆ 賦課基準 ◆  
   当改良区の土地原簿に毎年4月1日に記載されている農地に対して賦課しています。  
   ※ 賦課金額200円以内は賦課を猶予し、1円単位を切り捨てしています。  
   
     
    ◆ 徴収方法 ◆  
   明和土地改良区が直接徴収しています。  
   ※ 賦課金の納入には、口座振替がご利用できます。  
   ※ 口座振替を希望される方は、必要書類を送付しますので連絡下さい。  
   
     
    ◆ 取扱金融機関 ◆  
   多気郡農業協同組合・百五銀行・三十三銀行・桑名三重信用金庫・ゆうちょ銀行  
   ※ 多気郡農業協同組合以外より振り込んでいただく場合、手数料が必要となりますが、手数料は各自でご負担ください。  
     
     
     

● 農地転用・農地の移動について

農地の転用・移動は、土地改良区への通知し手続きをして下さい。

この手続きをされないと、従前の組合員の方へ賦課金がかかりますのでご注意下さい。

 

● 農地を転用する場合

農地を宅地等へ転用する場合、提出書類と転用決済金及び手数料が必要です。

また、公共事業により公共用地へ転用されても転用決済金が必要です。

○ 令和5年度の転用決済金は 80円/u

 

● 組合員の資格等に変更があった場合

農地移動等があった場合「組合員資格得喪通知書」による書類提出の手続きが必要です。

 (売買・相続・経営移譲・住所変更 等)